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車両等の運転中にZeeny ボイスチャットを使用することに関して、国家公安委員会への照会に対する回答がありました(グレーゾーン解消制度)

2020/12/15

弊社は令和2年11月13日付で、グレーゾーン解消制度を活用し、車両等の運転中にZeenyボイスチャットを使用することが、道路交通法第71条第5号の5に規定される禁止行為に該当するかどうか照会いたしました。令和2年12月11日付けで国家公安委員会から回答が公表されましたので、お知らせいたします。

ヒアラブルを活用してコミュニケーションロスを軽減することは、生産性の向上に資するものであり、車両等の運転中においても活用が可能になれば、ドライバーの労働生産性の向上はもとより、逼迫するドライバー不足問題や労務問題の軽減等、幅広い効果が期待されます。Zeeny ボイスチャットの道路交通法上の取り扱いが明確になることで、ご利用者も安心してご利用いただけることになるため照会したものです。

国家公安委員会からは、「自動車又は原動機付自転車等の運転中に、照会書2(2)に記載の方法で、当該ヒアラブル デバイスを用いて通話する行為は、道路交通法第71条第5号の5の規定に違反する行為に当たらない。」と回答を得ております。詳細は公表ページをご参照ください。

〇国家公安委員会の公表ページhttps://www.npsc.go.jp/policy/list/sankyouhou.html

〇経済産業省の公表ページhttps://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html